更新日: 03-Jul-2017
                                                                  【お問合わせ】


                                                                      
  連盟組織 連盟規約

                

 連盟規約

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章

 茨城県バレーボール協会 連盟規約(1983(昭和58))7月6日制定)

第一章 総則

 第1条 この連盟は、茨城県クラブバレーボール連盟(以下「連盟」という。)と称する。
 第2条 連盟の事務局を、茨城県ひたちなか市中根866番地・茨城工業高等専門学校内に置く。
                                                             

第二章 目的及び事業

 第3条 連盟は、バレーボールを通じ、チーム相互の融和親善と技術の向上を図り、よって社会に寄与することを目      的とする。
 第4条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
      (1) 連盟の主催による競技会の主催
      (2) 茨城県バレーボール協会が主催・主管する事業への協力
      (3) 各種講習会の開催
      (4) その他、連盟の目的達成のため、必要と認める事業
                                                             
第三章 組織

 第5条 連盟は、茨城県内に所在し、茨城県バレーボール協会に一般として、有効に登録しているチームによって組      織する。
 第6条 連盟に、次の各号に掲げる役員を置く。
  (1) 会長     
(2) 副会長    
(3) 理事長    
(4) 副理事長   
(5) 常任理事   
(6) 理事      
(7) 監事      
1名
若干名
1名
若干名
若干名
20名以内
2名
 第7条 役員の選出は、次の各号に掲げるとおりとする。
  (1) 会長     
(2) 副会長    
(3) 理事長   
(4) 副理事長  
(5) 常任理事  
(6) 理事    
(7) 監事    
評議員会において選出する
評議員会において選出し、会長がこれを委嘱する
理事会において選出し、会長がこれを委嘱する
理事会において選出し、会長がこれを委嘱する
理事会において選出し、会長がこれを委嘱する
加盟チームの代表者の互選及び会長が指名する者とし、会長がこれを委嘱する
評議員会に諮り、会長がこれを委嘱する
   2 理事の互選により、次の各号に掲げる専門部を置くことができる。
  (1) 競技
(2) 審判
(3) 指導普及
(4) 記録
部長
部長
部長
部長
1名
1名
1名
1名
   3 会長の指名する者をもって、選考委員会を置くことができる。
 第8条 会長は、連盟を代表して、会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
 第9条 理事長は、理事会を代表して、会務を掌握する。
   2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、理事長の職務を代行する。
   3 常任理事は、理事長の掌握する事項について、常時参加し、その推進を図る。
   4 理事は、理事長の掌握する事項について、理事会において、その推進を図る。
 第10条 監事は、連盟の会計業務を監視し、その結果を評議員会に報告しなければならない。
 第11条 各専門部長は、部会を代表して、会務を掌握する。ただし、各専門部会の要綱については、別に定める。
 第12条 選考委員会は、第6条に掲げる役員の改選等必要時に随時構成し、役員の選考にあたる。なお、委員長は
       理事長とする。
 第13条 評議員は、加盟チームの代表者として、評議員会に出席し、年度の事業等について、その決定を図る。
 第14条 連盟に顧問、参与を置くことができる。
   2 顧問、参与は、連盟の運営について、会長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。
 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員の任期が満了しても、後任者の就任するまでは、その職務を行う。
 第16条 連盟の事務を処理するため、事務局に、次の各号に掲げる役員を置く。
  (1) 事務局長
(2) 総務主事
(3) 事務局員
1名
1名
4名
 
   2 事務局長及び総務主事、事務局員は、会長これを委嘱する。
   3 事務局長及び総務主事、事務局員は、会長の定めるところに従い、会務に従事する。
                                                             
第四章 会議

 第17条 会議は、総会、評議員会、常任理事会、理事会及び専門部会とする。
 第18条 総会は、連盟の最高の議決機関であって、全連盟員で構成し、会長が特に必要と認めたとき、又は連盟員
       の3分の1以上の者が、案件を示して要請があったときは、臨時に招集しなければならない。
   2 総会は、重要な事項を審議決定する。
   3 総会は、連盟員の2分の1以上の者の出席によって成立し、議事は、出席連盟員の過半数で決定し、可否同
     数の場合は、議長がこれを決する。
   4 総会の議長は、連盟員の互選により、そのつど選出する。
 第19条 評議員会は、連盟の議決機関であって、評議員で構成し、会長が招集する。
   2 定例会は、毎年3月に開催し、臨時会は、必要に応じ開催する。ただし、評議員の3分の1以上の者が、案件を
     示して要請があったときは、臨時に招集しなければならない。
 第20条 評議員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
  (1) 予算及び決算に関すること
(2) 規約の改正に関すること
(3) 連盟の運営及び事業に関すること
(4) 役員の選出に関すること
(5) 他団体との連携に関すること
(6) 総会に提出する議案に関すること
   2 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席によって成立し、議事は、出席評議員の過半数で決定し、可否同
     数の場合は、議長がこれを決する。
   3 評議員会の議長は、評議員の互選により、そのつど選出する。
 第21条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、及び常任理事で構成し、会長が必要と認めたときに招集
       し、次の各号に掲げる事項を審議する。
  (1) 常務に関する事項に関すること
(2) その他、常任理事会において必要と認めた事項に関すること
   2 常任理事会は、常任理事の2分の1以上の者の出席によって成立し、議事は、出席常任理事の過半数で決定
     し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
   3 常任理事会の議長は、常任理事の互選により、そのつど選出する。
 第22条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事で構成し、会長が必要と認めたときに招集
       し、次の各号に掲げる事項を審議する。
  (1) 評議員会に提出する議案及び研究事業に関する事項に関すること
(2) その他、会長が必要と認めた事項に関すること
   2 理事会は、理事の2分の1以上の者の出席によって成立し、議事は、出席理事の過半数で決定し、可否同数
     の場合は、議長がこれを決する。
   3 理事会の議長は、理事の互選により、そのつど選出する。
 第23条 各専門部会は、部長、副部長、及び部員で構成し、部長が必要と認めたときに招集し、次の各号に掲げる
       事項を審議する。
  (1) 常務に関する事項に関すること
(2) その他、各専門部において必要と認めた事項に関すること
   2 各専門部会は、部員の2分の1以上の者の出席によって成立し、議事は、出席部員の過半数で決定し、可否
     同数の場合は、議長がこれを決する。
   3 各専門部会の議長は、部員の互選により、そのつど選出する。
                                                             
第五章 経費及び会計

 第24条 連盟の経費は、登録料、大会参加料及びその他の収入をもって充てる。
   2 連盟に加入しようとするチームは、茨城県バレーボール協会に加盟金10,000円(茨城県バレーボール協会
     4,000円・茨城県クラブバレーボール連盟6,000円)を納入し、日本バレーボール協会に有効に個人登録(クラブ
     1人2,000円)しなければならない。
   3 連盟の主催する、次の各号に掲げる大会に参加するチームは、1チーム7,000円をそのつど納入しなければな
     らない。
  (1) 茨城県クラブバレーボール連盟6・9人制男女春・秋大会
(2) 全日本・関東バレーボールクラブカップ6・9人制男女選手権大会茨城県予選、北関東クラブ大会予選
 ※ 2008年(平成19年4月1日:第24条2項改正)

 第25条 連盟の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。
                                                              
第六章 簿冊
 第26条 連盟に、次の各号に掲げる簿冊を備え、会務を処理する。
  (1) チーム名簿
(2) 役員名簿
(3) 会計簿
(4) 会議議事録
(5) 関係書類類
                                                       
第七章 補則     
 第27条 この規約に定めるもののほか、連盟の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

 付則
 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
 この規約は、平成7年4月1日から改正施行する。
 この規約は、平成9年4月1日から改正施行する。
 この規約は、平成11年4月1日から改正施行する。
 この規約は、平成13年4月1日から改正施行する。